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法律記事MONOLITH LAW MAGAZINE

IT・ベンチャーの企業法務

イギリスの法律の全体像とその概要を弁護士が解説

イギリスは、その経済とイノベーションの推進力、特にIT分野における先進性から、多くの日本企業にとって魅力的なビジネス展開先となっています。しかし、イギリスの法制度は、日本が採用する大陸法系とは根本的に異なるコモン・ロー(判例法)を基盤としています。

本記事では、イギリスの主要な法制度とその概要を、特にIT分野に関連する法規制に焦点を当てつつ、日本法との重要な相違点にも触れながら解説します。会社設立から契約、雇用、知的財産、そしてデータ保護やサイバーセキュリティといったIT関連の規制に至るまで、イギリスでのビジネス展開を検討する際に問題となる法律を網羅的に紹介します。

イギリス法制度の基礎

イギリスの法制度、特にイングランド及びウェールズのそれは、中世以来の判例の積み重ねによって形成された「コモン・ロー」(Common Law)をその根幹に置いています。これは、法典を主要な法源とする日本の「大陸法系」とは根本的に異なる特徴です。コモン・ローにおいては、裁判官の判決が新たな法を形成し、過去の判例が将来の裁判官を拘束するという「Stare Decisis」(先例拘束の原則)が極めて重要な役割を果たします。この原則により、上位裁判所の判決は下位裁判所を厳格に拘束し、法の一貫性と予測可能性を担保しています。日本は法典が中心であり、裁判所の判決は主に法典を解釈するものと考える大陸法システムに属していますが、イギリスのコモン・ローシステムでは、過去の裁判所判決自体が法源となり、将来の裁判所を拘束するという点で、法的思考の根本的な違いが存在します。

一方で、現代のイギリス法において最も権威のある法源は、イギリス議会によって制定される「制定法」(Statutory Legislation)です。これには、議会で審議され可決された「Acts of Parliament」(議会制定法)や、その下位法令として政府大臣によって制定される「Statutory Instruments」(法定文書)などが含まれます。制定法はコモン・ローを修正したり、廃止したりする権限を持ちます。イギリスの法源の階層は、制定法(一次及び二次)、コモン・ロー及び衡平法(判例法)、議会慣習、一般慣習、そして権威ある書籍の順で構成されます。また、イギリスが欧州連合を離脱した後も、「Assimilated Law」(同化法、旧Retained European Union Law)として一部のEU法が国内法として維持されており、さらに「European Convention on Human Rights」(欧州人権条約)が人権法として国内法に組み込まれています。

コモン・ローのシステムは、適応性と柔軟性に優れていると言われています。上位裁判所が、社会の変化に対応するために、立法府の介入を待たずに過去の判決を覆すことができるからです。大陸法システムの場合は、主に立法による改正を通じて法が変化するのを待たなければなりません。大陸法システムであっても、判例を通じた法解釈の変更等はありますが、コモン・ローにおける判例の拘束力は、裁判官による直接的な法形成の役割を認めるものです。

コモン・ローの柔軟性と適応性は、裁判所が予期せぬ状況に対処できるという利点がある一方で、明確な指針の不足という課題も伴います。このため、契約書作成においては、当事者の意図を明確にし、リスクを適切に配分するために、判例に基づいた条項の解釈を予測し、極めて正確な記述が求められます。

イギリスの裁判所制度の概要

主要な民事裁判所の階層は以下の通りです。

カウンティ・コート(County Court)は、民事事件の大部分を処理する第一審裁判所です。少額訴訟(Small Claims Track、通常1万ポンド以下の請求)、簡易訴訟(Fast Track、1万ポンド超2.5万ポンド以下の請求)、中間訴訟(Intermediate Track、2.5万ポンド超10万ポンド以下の請求)、およびより複雑な多額訴訟(Multi-track、10万ポンド超の請求)など、請求額と複雑性に応じて様々な種類の事件を扱います。

高等法院(High Court)は、より複雑で高額な民事事件を扱う裁判所です。主に大法官部(Chancery Division)、王座部(King’s Bench Division)、家事部(Family Division)の3つの部門に分かれています。大法官部は遺産、破産、著作権、土地の売買、抵当権、特許、商標などに関する事件を扱い、王座部は人身の自由の侵害(habeas corpus)、司法審査、一般的な契約紛争など幅広い民事紛争を扱います。高額な占有請求や人身傷害請求など、カウンティ・コートでは扱えない事件も担当します。家事部は未成年後見、養子縁組、婚姻関係の訴訟などを扱います。高等法院が大法官部、王座部、家事部に分かれていることは、専門性の度合いを示しています。

控訴院(Court of Appeal)は、カウンティ・コートまたは高等法院の判決に対する控訴を審理します。通常3名の裁判官によって審理され、ほとんどの控訴には許可が必要です。

最高裁判所(Supreme Court)は、イギリスの最終審裁判所であり、民事・刑事事件における「法的な論点」(Points of Law)に関する控訴を審理します。これは、公共の重要性を持つ法的問題に焦点を当て、イギリス全体の法を統一する役割を担います。2009年にハウス・オブ・ローズ(House of Lords)に代わって設置されました。

また、刑事事件を主に扱う治安判事裁判所(Magistrates’ Courts)も、一部の家事事件や地方税の滞納など、特定の民事事件を扱います。スコットランドと北アイルランドには、イングランド及びウェールズとは異なる独自の裁判所制度が存在します。

イギリス会社法

イギリス会社法

イギリスの会社法は、主に「Companies Act 2006」(会社法2006年)によって包括的に規定されています。この法律は、従来の会社法1985年を大幅に刷新する形で制定されたものです。

会社設立に関しては、会社法2006年により手続きが現代化され、インターネット経由での設立も容易になりました。また、一人で公開会社を設立することも可能になりました。会社の主要な憲章文書は「定款」(articles of association)となり、従来の「覚書」(memorandum)は定款の一部として扱われます。会社の行為能力は、定款に明示的な制限がない限り、無制限とされます。

取締役の義務について、会社法2006年は、取締役の主要なコモン・ローおよび衡平法上の義務を成文化し、以下の7つの法定義務を課しています。第一に、権限内での行動(s.171)として、定款や株主の決定に従う義務があります。第二に、会社の成功の促進(s.172)として、株主全体の利益のために行動する義務が課せられます。これには、長期的な結果、従業員の利益、サプライヤーや顧客との関係、コミュニティや環境への影響、高いビジネス行動基準の維持、株主間の公平性といった非網羅的な要素を考慮することが含まれます。第三に、独立した判断の行使(s.173)として、裁量を制限しない義務があります。第四に、合理的な注意、技能、勤勉さの行使(s.174)として、一般的な取締役が合理的に期待される知識、技能、経験の基準(客観的テスト)と、当該取締役の実際の知識、技能、経験(主観的テスト)の両方を満たす必要があります。第五に、利益相反の回避(s.175)として、利益相反を避ける義務があり、取締役会または株主の承認による利益相反の許可方法が導入されています。第六に、第三者からの利益の受領禁止(s.176)として、利益相反を生じさせないと合理的に見なされる軽微な贈答品は受領可能ですが、文脈で評価されます。第七に、会社との取引における利害関係の申告(s.177)として、提案された取引における利害関係を申告する義務があります。

会社法2006年は、成文法の各国家と同様に、取締役の義務を成文化しています。しかし、会社法2006年第172条は、「その義務の網羅的な記述を提供するものではなく、コモン・ロー上の義務が縮小された形で存続する可能性が高い」と明示しています。イギリスでは、法令に明確な規定がある一方で、取締役は依然として、これらの義務の解釈に影響を与える可能性のある根底にあるコモン・ローの原則にも留意する必要がある、ということです。

また、会社法2006年第172条は、取締役が「会社の成功を促進する」義務を負うと規定し、その際に従業員の利益、コミュニティ、環境、ビジネス関係といった非網羅的な要素を考慮することを明示しています。これは、一部の法域や歴史的解釈で一般的だった株主中心主義から、より広範なステークホルダーを考慮するアプローチへの移行を示しています。

株主との関係については、会社法2006年は、株主との電子的なコミュニケーションを容易にし、非公開会社における書面決議の全会一致要件を廃止し、年次株主総会(AGM)の開催義務を撤廃しました。上場会社に対しては、年次報告書における事業レビューの追加要件や、株主総会の結果のウェブサイト公開義務などが課されています。会社法は、小規模な非公開事業体に対しては柔軟に設計されている一方で、大規模な公開会社に対してはより厳格なガバナンスと透明性を課しています。

イギリス契約法の基本原則

イギリスの契約法は、コモン・ローの伝統に基づいており、有効な契約を成立させるためには、以下の5つの要素が揃っていることが求められます。

まず、申込み(Offer)承諾(Acceptance)が必要です。一方の当事者が明確な申込みを行い、他方の当事者がその申込みを明確に承諾することで、契約関係が開始されます。承諾は書面、口頭、または行為によっても可能です。

次に、約因(Consideration)が不可欠です。これはイギリス契約法における最も重要な特徴の一つであり、日本法との決定的な違いです。約因とは、契約の対価として支払われる、または交換される「価値あるもの」を指します。金銭である必要はなく、物品、サービス、またはそれらを提供する約束でも構いません。約因は「十分」(sufficient)である必要はありますが、「適切」(adequate)である必要はありません。例えば、貴重な財産に対する1ポンドや、象徴的な「コショウの実」(peppercorn)のような名目上の約因でも、法的には有効な約因とされます。約因が「適切である必要はないが、十分でなければならない」という概念です。たとえ「見せかけ」のように見えても、これにより当事者は、交換される価値が最小限または象徴的であっても契約を拘束力のあるものにできます。企業は、契約の強制力を確保するために、名目上の支払いまたは小さな相互の約束を含めることで、約因の要件を容易に満たすことができ、これはコモン・ロー特有の要件に関する実務的な対応策です。

第四に、法的関係を築く意思(Intention to Create Legal Relations)が求められます。当事者双方が、その合意が法的に拘束力を持つことを意図している必要があります。

最後に、確実性(Certainty)が重要で、契約の条項は明確であり、本質的な条項が欠けていない必要があります。

イギリス雇用法

「Worker」と「Employee」

イギリスの雇用法は、日本の一元的な「労働者」の概念とは異なり、労働者保護の範囲を複数のカテゴリーに分けています。主に「Employee」(従業員)と「Worker」(ワーカー)という二つの主要な定義があり、それぞれに付与される権利が異なります。

「Worker」(ワーカー)は、「Employment Rights Act 1996」(雇用権法1996年)第230条で定義され、雇用契約を持つ者、または個人的に労働を提供し、かつ顧客やクライアントではない者とされます。すべての従業員はワーカーですが、すべてのワーカーが従業員であるわけではありません。ワーカーに付与される権利には、最低賃金(National Minimum Wage、21歳以上はNational Living Wage)、28日間の法定有給休暇、年金制度への加入、安全な労働環境(Health & Safety at Work Act 1974)、差別禁止(Equality Act 2010)、労働組合の権利などが含まれます。しかし、雇用保障(不当解雇からの保護)、育児休暇、解雇手当などは付与されません。また、雇用主は彼らの国民保険料(National Insurance contributions)を負担しません。法務事務所のパートナーや高収入の配管工など、準自営業者もこのカテゴリーに含まれることがあります。

「Employee」(従業員)は、ワーカーに付与されるすべての権利に加え、追加の主要な権利が付与されます。従業員に付与される追加の権利には、雇用保障、退職金、育児休暇、書面による雇用契約、公正な解雇前の合理的な通知、解雇手当などがあります。また、国民保険料の負担と所得税の納税義務も負います。従業員の定義の判断は、主に裁判所の解釈に委ねられており、「支配」(control)、「統合」(integration)、「経済的実態」(economic reality)、「労働に対する賃金の不可欠な交換」(irreducible core)といった要素が考慮されます。特に、当事者の相対的な交渉力も考慮され、書面上の合意が実態を反映していない場合は、その合意が無視されることもあります。

日本法との比較

日本の雇用法は、主に「雇用主と従業員の関係」を対象とし、会社法上の役員や独立請負人は原則として従業員とはみなされず、労働法の保護を受けません。日本には「At Will」(自由解雇)の概念がなく、正規雇用の終了は「客観的に合理的で社会通念上相当」であると厳格に解釈されます。また、日本法は、フルタイムの正規従業員と非正規従業員との間の不合理な待遇差を禁止しています。

イギリスの「Employee」と「Worker」の区別は、たとえ完全な従業員とみなされない個人であっても、最低賃金や有給休暇といった基本的な権利を持つという多層的な保護システムを構築しています。一方、日本は、主に「従業員」と「非従業員」(独立請負人や役員)の二元的な区分で運用されており、非従業員は原則として労働法の保護対象外です。このため、イギリスで人材を雇用する日本企業、特に柔軟な契約形態やプロジェクトベースの役割で人材を確保しようとする場合、たとえ独立請負人として雇用する意図であっても、その個人が「ワーカー」とみなされ、重要な法定権利を持つ可能性があることを認識する必要があります。

イギリスの裁判所は、従業員/ワーカーの地位を判断する際に、「経済的実態」と「形式よりも実質」を重視し、相互の信頼関係や「交渉力の不均衡」といった要素を考慮します。これは、書面上の契約で「自営業者」と記載されていても、実際の労働実態が雇用関係を示唆する場合、その記載が無視される可能性があることを意味します。したがって、企業は、単に契約上の肩書きに頼ることはできません。実際にどれだけの指揮命令が行われているか、事業への統合度合い、個人の経済的依存度を分析する必要があります。これは、フリーランサーやプラットフォーム労働者を雇用するIT企業にとって特に重要な考慮事項です。

イギリスにおけるIT関連法制度

IT関連法制度

イギリスは、IT分野のビジネス展開において特に重要な、データ保護、サイバーセキュリティ、電子商取引に関する法制度を整備しています。

データ保護

データ保護に関しては、「Data Protection Act 2018」(データ保護法2018年、DPA 2018)がイギリスの主要なデータプライバシー法であり、EUの「General Data Protection Regulation」(GDPR)の基準をイギリス法(UK GDPR)として実装したものです。

サーバーセキュリティ

サイバーセキュリティについては、「Computer Misuse Act 1990」(コンピュータ不正使用法、CMA)がハッキングやコンピュータシステムおよびデータへの不正アクセスを犯罪とするイギリスの主要な法律です。主な犯罪として、不正アクセス(第1条)、さらなる犯罪を犯す目的での不正アクセス(第2条)、コンピュータの動作を妨害する不正行為(第3条、例: DDoS攻撃)、重大な損害を引き起こす不正行為(第3ZA条、重要インフラ対象)、不正使用目的の物品の製造・供給・取得(第3A条、例: マルウェア)などが規定されています。ビジネスへの影響としては、サイバー犯罪者を訴追する法的根拠を提供し、企業は従業員に対する明確なアクセス制限を定義する必要があります(第1条の犯罪は従業員にも適用され得るため)。CMAの対象となる「コンピュータ資料」には個人データが含まれることが多いため、データ保護法とも密接に関連します。罰則は犯罪の重大性に応じて異なり、最大14年の禁固刑または終身刑(重大な損害の場合)、および無制限の罰金が課される可能性があります。

また、「Telecommunications (Security) Act 2021」(電気通信セキュリティ法、TSA)は、「Communications Act 2003」(通信法2003年)を改正し、公共の電子通信ネットワークおよびサービスに対する強化されたセキュリティ対策を導入しました。通信サービスプロバイダー(CSPs)には、リスクの特定・軽減、セキュリティ侵害への準備、悪影響の防止、セキュリティインシデントの報告などが義務付けられています。収益に基づいたティア制(ティア1: 10億ポンド以上、ティア2: 5,000万ポンド以上10億ポンド未満、ティア3: 5,000万ポンド未満)が適用されます。ビジネスへの影響としては、通信サービスプロバイダーに直接的な影響を与えるほか、CSPsと取引のある企業も、サプライチェーンのレジリエンスに焦点を当てる必要があるため、関連する供給契約の見直しを求められる可能性があります。不遵守の場合、Ofcomによって1日あたり最大11万7,000ポンドまたは年間収益の10%の罰金が課される可能性があります。

電子商取引および電子通信

電子商取引および電子通信については、「Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR)」(プライバシー及び電子通信規則)がDPA 2018およびUK GDPRと並行して適用される規制です。電子マーケティング(電話、メール、テキスト、FAX)およびウェブサイトのクッキーや類似技術の使用を規制し、UK GDPRの同意基準が適用されます。ビジネスへの影響としては、電子的にマーケティングを行う、またはウェブサイトでクッキーを使用するすべての企業に適用され、明確なプライバシーポリシーとクッキーポリシーの作成が求められます。ICO(情報コミッショナーオフィス)は最大50万ポンドの罰金を課すことができ、取締役も責任を問われる可能性があります。

消費者保護

さらに、「Consumer Rights Act 2015」(消費者権利法2015年、CRA 2015)は、イギリスのすべての企業における消費者保護の基盤となる法律であり、オンラインでの物品、デジタルコンテンツ、サービスの販売にも適用されます。主要な権利として、物品は満足のいく品質であること、説明通りであること、意図された目的に適合していること、デジタルコンテンツも同様であること、サービスは合理的な注意と技能をもって提供されることなどが規定されています。オンライン販売の特記事項として、ほとんどのオンライン購入には14日間のキャンセル期間(クーリングオフ期間)があり、明確な返金要件(14日以内)、隠れた手数料の禁止、透明性のある利用規約、アクセス可能なオンラインショップなどが求められます。ビジネスへの影響としては、企業名、住所、メールアドレス、会社登録番号、VAT番号などの明確な情報提供、事業に合わせた利用規約、適切な返品・キャンセルプロセス、アクセス可能なウェブサイト、真実性のあるマーケティングが義務付けられます。不遵守の場合、消費者からの損害賠償請求、ウェブサイトや取引慣行の強制的な変更、評判の毀損などにつながる可能性があります。

DPA 2018、UK GDPR、PECR、CMA、TSA、CRA 2015といったIT関連法は複雑に絡み合っています。特にPECRは「データ保護法とUK GDPRと並行して適用される」とされ、CMAは「データ保護法2018年および一般データ保護規則とかなりの重複がある」と明記されています。企業はこれらの法律を個別的に扱うのではなく、ある法律の下での行動(例: PECRに基づくマーケティングのためのデータ収集)が、他の法律(例: 個人データに関するUK GDPRの原則)にも準拠していることを確認するなど、網羅的な形でのコンプライアンスを実現する必要があります。

まとめ

イギリスでのビジネス展開のためには、日本の法制度とは異なるイギリスの法的枠組み、特にコモン・ローの原則と制定法の関係性を理解することが不可欠です。会社設立、契約、雇用、そしてIT分野に特化したデータ保護やサイバーセキュリティ、電子商取引に関する法規制は、それぞれが複雑に絡み合っています。特に、コモン・ローにおける判例の重要性や、約因の概念、従業員とワーカーの区別、そして厳格なデータ保護要件は、日本企業にとって新たな課題となるでしょう。これらの法的要点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、予期せぬ法的リスクを回避し、イギリス市場での成長を実現することが可能になると言えるでしょう。

関連取扱分野:国際法務・海外事業

弁護士 河瀬 季

モノリス法律事務所 代表弁護士。元ITエンジニア。IT企業経営の経験を経て、東証プライム上場企業からシードステージのベンチャーまで、100社以上の顧問弁護士、監査役等を務め、IT・ベンチャー・インターネット・YouTube法務などを中心に手がける。

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